○伊方町立小中学校児童生徒褒賞規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する町内の公立小中学校に在籍する児童生徒で、次の各号のいずれかにつき、その成績が特に優れた者のうちから教育委員会が褒賞することを目的とする。

(1) 各種作品展等において優秀な成績を収めた者

(2) 各種大会等において優秀な成績を収めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に功績のあった者

(褒賞)

第2条 褒賞は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(内申)

第3条 教育機関の所属長は、第1条に規定する児童生徒があると認めるときは、公立小中学校児童生徒褒賞内申書(別記様式)を教育長にその年度の1月末までに内申するものとする。

(推薦決定)

第4条 褒賞を受ける者は、校長会で選考推薦し、教育委員会がこれを決定する。

(褒賞の時期)

第5条 褒賞は、毎年町内の小中学校ごとに卒業式において行う。ただし、特に必要があるときは、当該教育機関と協議の上、適時に行うことができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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伊方町立小中学校児童生徒褒賞規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第7号