○伊方町奨学資金運営委員会会議規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町奨学資金貸付条例(平成17年伊方町条例第95号)第4条に基づき、伊方町奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委員長、副委員長の選出及び任期)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長には町長が当たり、委員会の議長となり会務を総理する。

3 副委員長には副町長が当たり、委員長に事故があるとき、その職務を代行する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。

3 会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

伊方町奨学資金運営委員会会議規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第17号
平成19年3月28日 教育委員会規則第46号