○伊方町立学校対外運動競技実施要領

平成17年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町立学校の児童生徒を教育活動としての対外運動競技に参加させる場合のことに関し、定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「教育活動としての対外運動競技」とは、他校との競技会であって、その参加が学校により直接計画実施されるものをいう。

(主催)

第3条 教育活動としての対外運動競技(以下「対外運動競技」という。)は、国、地方公共団体若しくは学校体育団体が主催し、又はこれらと関係競技団体との共同主催によるものとする。

(地域範囲及び参加回数)

第4条 中学校の対外運動競技の行われる地域の範囲は、県内を原則とし、地方ブロック大会及び全国大会への参加の回数は、各競技について、それぞれ年1回とする。この場合において、全国大会への参加者は、個人の成績で選抜できる種目等を除き、地方ブロック大会において選抜された者とする。

2 小学校においては、校内における運動競技を中心として行うことを原則とする。ただし、町内又は郡内程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で実施することができる。

3 前2項に定めるもののほか、教育長が特に認めた場合は、国、地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会の加盟競技団体が主催する競技会に生徒を学校教育活動の一環として参加させることができる。

(留意事項)

第5条 対外運動競技に参加するに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 対外運動競技の規模、日程などが児童生徒の心身の発達からみて無理がないこと。

(2) 対外運動競技に参加する者については、本人の意志、健康、学業等を十分配慮するとともに、その保護者の理解をも十分得ること。

(手続)

第6条 校長は、対外運動競技に児童生徒を参加させる場合は、競技会参加5日前までに参加承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を求めるものとする。ただし、学校間で行う練習のための競技会については、この限りでない。

2 校長は、前項の規定により承認を受けた対外運動競技に児童生徒を参加させた場合は、競技終了後1週間以内に結果報告書(様式第2号)を教育長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町立中学校対外運動競技実施要領(昭和32年瀬戸町教育委員会訓令第2号)又は三崎町公立学校の教育活動としての対外競技に関する実施要領(昭和63年三崎町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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伊方町立学校対外運動競技実施要領

平成17年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号