○伊方町教育活動指導員検討委員会設置要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令第4号

(設置)

第1条 基礎・基本の充実と個を生かす授業の展開をめざすTT方式の導入と、その推進を図るため伊方町教育活動指導員検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び研究する。

(1) TT制度導入に関すること。

(2) 教育活動指導員の設置に関すること。

(3) 教育活動指導員の募集に関すること。

(4) 本事業についての啓発活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関や団体等の関係者で組織する。

(1) 町理事者

(2) 教育委員会委員

(3) 町議会議員

(4) 中学校長

(5) 教育会長

(6) 町職員(総務課長)

(委員の選出及び職務)

第4条 委員会に会長を置き、会長は、町長とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じ、会議に専門的知識を有する者又は組織的関係者の出席を求め、意見を聴き、又は協力を依頼することができる。

(ワーキンググループ)

第6条 本会の目的を達成させるため、委員会は別にワーキンググループを置くことができる。

(特別委員会の設置)

第7条 募集要項、採用試験等については、特別委員会を設置し、その内容は別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町教育活動指導員検討委員会設置要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第4号