○伊方町教育支援委員会設置規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第13号

(設置)

第1条 心身に障害を有する児童生徒の適切な就学及び一貫した教育支援の充実を図るため、伊方町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 小中学校の特別支援学級に就学しようとする者及び小中学校に在学する児童生徒のうち、心身の障害の程度を判別することが困難な者の心身の障害の程度の判別に関すること。

(2) 適切な就学先の決定を支援するために必要な諸検査に関すること。

(3) 教育上の相談又は診断に関すること。

(4) 健康診断に関すること。

(5) 児童相談所又は県教育機関との連絡に関すること。

(6) 心身障害児及び当該心身障害児の保護者並びに学校に対する指導助言に関すること。

(7) 特別支援学級の入級、退級について審議決定に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、適切な就学先の決定を支援するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、30人以内の委員で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 教育機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員会の会議は、会長が不在の場合、教育長が招集する。

(調査員)

第7条 委員会に専門の事項を調査するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育長が任命する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊方町教育支援委員会設置規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第13号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成19年3月26日 教育委員会規則第45号
平成24年2月6日 教育委員会規則第1号
平成26年9月25日 教育委員会規則第2号