○伊方町立学校管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)

第3章 教育活動(第8条―第11条)

第4章 教材(第12条―第15条)

第5章 教職員(第16条―第40条)

第6章 教育財産及び物品の管理(第41条―第49条)

第7章 学校評議員(第50条・第51条)

第8章 学校評価(第52条―第54条)

第9章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学校の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第59条及び第79条の定めるところにより、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学校の学期は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条の定めるところにより、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(3) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 教育委員会が指定する日

(6) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認める休業日 学年を通じて5日以内

2 前項第6号に規定する休業日は、校長が実施の7日前までに次の事項を具し、教育長に届け出なければならない。

(1) 理由

(2) 日程

(3) 学年別休業児童、生徒数

(4) 教職員の執務予定

3 校長は、教育課程上特別の必要がある場合は、実施の7日前までに教育長に届け出て休業日に授業を行うことができるものとする。

(休業日の繰替)

第5条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で教育長の許可を受けて日程を変更することができる。

2 前項の規定により許可を受けようとするときは、校長は、実施の7日前までに変更の理由及び日程を具して、教育長に願い出なければならない。

(授業日と休業日の繰替)

第6条 校長は、やむを得ない事情があるときは、休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

2 前項により授業日と休業日の繰替えを行う場合は、実施の5日前までに教育長に届け出なければならない。

(臨時休業日の報告)

第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、省令第63条の定めるところにより、臨時に休業を行ったときは、次に掲げる事項を具し、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後とろうとする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 学校の教育課程は、省令第52条及び第74条に基づく小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に定める基準により、校長が編成する。

(教育課程の承認)

第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(学校行事の承認及び報告)

第10条 校長は、次に掲げる行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 宿泊を伴う校外活動

(3) 対外運動競技又は文化的活動等

(4) 異例の行事

2 前項第1号から第3号までに規定する行事の実施要領は、別に定めるところによる。

3 校長は、第1項の行事を実施したときは、速やかに実施報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があったときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止の決定をしたときは、当該児童生徒の保護者に対し、文書によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命ずるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第4章 教材

(教材基本条件)

第12条 学校が、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の承認)

第13条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第14条 校長は、学校において次のものを教材として使用する場合は、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

(承認及び届出手続)

第15条 前2条の規定により承認を受け、又は届け出るときは、次によらなければならない。

(1) 承認を受けなければならないものは、使用30日前までに教材使用承認申請書(別記様式)により願い出ること。

(2) 届け出なければならないものは、使用14日前までに教材使用承認届出書(別記様式)により届け出ること。

第5章 教職員

(学級、教科等担任)

第16条 校長は、学級、教科等を担任する教員を命じなければならない。

(主任等の設置)

第17条 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下この条において「主任等」という。)を置くものとする。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事(中学校に限る。)

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) 前各号に掲げるもののほか、校務を分担する主任等

2 主任等は、校長が命じ、教育長に届け出るものとする。

(主任等の職務)

第18条 主任等の職務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(2) 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(3) 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(4) 事務主任は、校長の監督を受け、学校事務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(5) 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(6) 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(7) 研修主任は、校長の監督を受け、教職員の研修に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(8) 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、各学年、教科等との連絡調整及び教職員への指導・助言に努めるなど、中核となって人権・同和教育の推進を図る。

(司書教諭の設置)

第19条 学校には、司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、授業を担当するとともに、校長の監督を受け、学校図書館の専門的な職務に当たる。

第20条 学校には、養護教諭を置くことができる。

2 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどるとともに、校務運営上必要な業務を担当するものとする。

第21条 学校には、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどるものとする。

(事務長等の設置)

第22条 学校には、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができる。

2 事務長、事務係長、専門員、主任及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。

3 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総括する。

4 事務係長は、上司の命を受け、専門事項について調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理するとともに学校の事務を管理する。

5 専門員は、上司の命を受け、専門事項について調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

6 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(共同事務実施組織)

第22条の2 委員会は、学校における事務の整備・充実・均衡等を図るため、特定の学校に学校事務を共同で実施する組織(以下「共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 共同実施組織の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(用務員等の設置)

第23条 学校には、用務員とその他必要な職員を置くものとする。

2 前項に規定する職員は、校長の監督を受け、職務に従事する。

(校長の職務)

第24条 校長は、学校経営に必要な次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 学級担任の職務は、校長が定める。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について教育長に具申することができる。

(職員会議)

第25条 校長の権限と責任により、学校経営を円滑に行うために職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集する。ただし校長不在の場合は、校長の委任を受けた者が招集する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議の運営については、校長が別に定める。

(勤務時間の割振り等)

第26条 校長は、教職員の勤務時間の割振り等に関し、次の事項により必要な規程を定め、教育長の承認を受けなければならない。

2 教職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する教職員の勤務時間は1週間当たり38時間45分とする。

3 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(教育職員の在校等時間の上限等)

第26条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間以外の日における正規の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

(代休日等)

第27条 校長は、休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、当該休日を起算とする8週間後の日までの期間内で代休日を指定することができる。

(週休日の振替等)

第28条 校長は、教職員の週休日において、当該週休日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間内で振り替えることができる。

2 校長は、次に掲げる業務に教職員(学校栄養職員及び事務職員を除く。)を従事させる場合は、前項の規定によることが困難な場合に限り、当該週休日を起算日とする4週間前の日から16週間後の日までの期間内で振り替えることができる。

(1) 対外運動競技又は文化的活動等における引率

(2) その他教育長が必要と認める授業等

(授業を行わない日の勤務)

第29条 教職員は、休日、休日の代休日(以下「休日等」という。)及び週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務するものとする。

(校外勤務)

第30条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けて校外勤務をすることができる。

(出張)

第31条 教職員の出張は、校長にあっては教育長が、その他の教職員にあっては、校長が命令する。ただし、校長は、外国出張及び5日以上の国内出張を命ずる場合には、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 教職員が出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出するものとする。ただし、軽易なものは、口頭復命とすることができる。

(私事旅行)

第32条 教職員が外国旅行又は県外に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめその期間、行先及び連絡先を、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 校長は、前項の規定により、その他の教職員から外国旅行の届出を受けたときは、速やかに教育長に報告するものとする。

(欠勤)

第33条 教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は勤務開始時刻までに、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。

(有給休暇)

第34条 教職員は、年次休暇を受けようとするときは、その時期を具し、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。ただし、校務の都合上やむを得ないと認める場合は、時期を変更できる。

2 教職員は、前項に規定する以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具し、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

(無給休暇)

第35条 教職員が介護休暇を得ようとするときは、所定の様式で、教育長の許可を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第36条 教職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあっては教育長、その他の教職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第37条 削除

(赴任)

第38条 教職員は新任、転任及び転補の発令の通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任届及び住所届を教育委員会に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第39条 教職員が転任、退職及び休職を命ぜられたとき、又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第40条 教職員が新たに免許状を取得したとき、又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

第6章 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第41条 校長は、教育成果をあげ得るよう常に学校の教育財産及び物品を整備し、管理しなければならない。

(教育財産及び物品の台帳)

第42条 学校の教育財産及び物品の台帳は、別に定めるところによる。

(台帳の副本)

第43条 校長は、前条に規定する台帳の副本を備え、教育財産については変動の都度、教育長に報告しなければならない。

(報告)

第44条 校長は、教育財産及び物品について次の報告書を5月20日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 教育財産及び物品の年間異動報告書

(2) 教育財産の5月1日現在における数量の報告書

2 前項に規定する報告書の様式は、別に定める。

(施設設備の所管換え)

第45条 校長は、教育財産の所管換えをしようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の用途の変更又は廃止)

第46条 校長は、教育財産の用途の変更又は廃止しようとするときは、教育財産台帳の記載事項用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の使用許可及び物品の貸付)

第47条 教育財産の使用許可及び物品の貸付けは、別に定めるところによる。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第48条 校長は、教育財産及び物品が亡失又は破損したときは、直ちに次に掲げる事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は破損の日時及び場所

(2) 亡失又は破損の教育財産及び物品、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は破損の事実

(5) 発見の動機、発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校警備、防火及び分担)

第49条 校長は、毎学年の始めに学校警備及び防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防火の分担は、校長が定める。

第7章 学校評議員

(学校評議員の設置)

第50条 学校、家庭及び地域社会が連携し、学校教育の円滑な推進のため、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

(学校評議員会の運営規定)

第51条 学校評議員会の運営規定は、校長が別に定める。

第8章 学校評価

(学校関係者評価委員の設置)

第52条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の教職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 校長は、前2項の規定による評価の結果を教育長に報告するものとする。

(学校関係者評価委員の任期)

第53条 学校関係者評価委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校関係者評価委員会の運営規定)

第54条 学校関係者評価委員会の運営規定は、校長が別に定める。

第9章 補則

(その他)

第55条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町公立学校管理規則(平成13年伊方町教育委員会規則第1号)、瀬戸町公立学校管理規則(昭和63年瀬戸町教育委員会規則第1号)又は三崎町公立学校管理規則(昭和63年三崎町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月1日から8月25日まで」とする。

(平成17年5月18日教委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

伊方町立学校管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第11号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第11号
平成17年5月18日 教育委員会規則第37号
平成19年3月28日 教育委員会規則第46号
平成19年3月30日 教育委員会規則第47号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年4月1日 教育委員会規則第11号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年6月12日 教育委員会規則第6号