○伊方町教職員住宅管理規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、伊方町教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の適用範囲)
第2条 この規則は、伊方町教職員住宅に適用する。
(入居の資格)
第3条 住宅の入居資格は、伊方町立小中学校に勤務する教職員及びその家族とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、町内に在職する者で、特別の事由があると認められるときは、町長と協議し、期限を付して他の者に貸し付けることができる。
(入居の申請)
第4条 住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を、当該学校長を経て教育委員会へ申請しなければならない。
(入居者の決定)
第5条 教育委員会は、入居予定者を決定しようとするときは、町長と協議して決定する。
(貸付料)
第6条 教育委員会は、町長の承認を得て貸付料を決定する。
2 貸付料は、別表のとおり定める。
(貸付料の納付)
第7条 住宅に入居した者は、前条第2項の基準により算定された貸付料の当月分を毎月末日までに会計管理者に納付しなければならない。
(貸付料の変更)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町長の承認を得て貸付料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い貸付料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互の間における貸付料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅について改良を施したとき。
(入居者の費用の負担義務)
第9条 次の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 浄化槽の保守点検に要する費用
(4) 共視聴アンテナの加入料及び使用料
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由によって、修繕の必要が生じた費用
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
第11条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。
第12条 入居者は、次に該当する場合は、教育委員会の承認を得なければならない。教育委員会は、町長と協議し、可否を決定するものとする。
(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。
(2) 住宅を模様替えし、又は増築若しくは改築しようとするとき。
(住宅の立退き及び明渡し)
第13条 入居者が住宅を立ち退こうとするときは、教職員住宅退去届(様式第3号)を退去前に教育委員会へ届け出なければならない。
第14条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第3条第1項の資格を有しなくなったとき。
(2) 貸付料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅を故意に損傷したとき。
(5) 保管義務及び費用負担義務を履行しなかったとき。
(住宅貸付簿)
第15条 教育委員会は、教職員住宅貸付簿(様式第4号)を備え、住宅ごとに次の事項を記載しなければならない。
(1) 入居者の勤務学校、職及び氏名
(2) 住宅名及び所在地
(3) 敷地及び建物の面積
(4) 貸付料
(5) 建築年月日及び構造
(6) 貸付及び立退年月日
(誓約書)
第16条 住宅の入居許可を受けた者は、誓約書(様式第5号)を正副2通作成し、正本を入居の許可を受けた日から10日以内に教育委員会へ提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(伊方町教職員住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第4条の規定による改正後の伊方町教職員住宅管理規則第7条中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年4月1日教委規則第52―1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日教委規則第5号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
住宅名 | 所在地 | 戸数 | 貸付料 (月額1戸当) | 構造 | |
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| 円 |
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豊之浦教職員住宅 | 世帯用 | 伊方町豊之浦860番地 | 1 | 11,000 | 鉄筋平屋建 |
九町教職員住宅 | 世帯用 | 伊方町九町1番耕地1695番地5 | 1 | 15,000 | 鉄筋2階建 |
世帯用 | 2 | 13,000 | |||
単身用 | 1 | 11,000 | |||
伊方教職員住宅 | 世帯用 | 伊方町湊浦791番地 | 4 | 13,000 | 鉄筋2階建 |
三机教職員住宅 | 世帯用 | 伊方町三机乙2507番地 | 2 | 13,500 | 鉄筋2階建 |
単身用 | 4 | 7,000 | |||
大久教職員住宅 | 世帯用 | 伊方町大久1665番地 | 2 | 13,500 | 鉄筋2階建 |
単身用 | 4 | 7,000 | |||
三崎教職員住宅 | 世帯用 | 伊方町三崎947番地 | 4 | 15,000 | 鉄筋2階建 |
単身用 | 6 | 10,000 |