○伊方町教育功労者褒賞規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する者が退職(死亡退職を含む。)する場合に教育委員会が褒賞することを目的とする。

(感謝状)

第2条 教育機関における職員及び町内の小中学校に勤務する教職員で、次の各号のいずれかに該当する場合、感謝状及び記念品を贈呈して行う。

(1) 本町に通算15年以上勤務する職員で、勤務成績良好な者

(2) 本町に通算15年以上勤務する教職員で、勤務成績良好な者

(3) 本町に勤務する職員及び教職員で、特に本町における教育の振興に貢献した者

(4) 高額の物品等の寄附をした者

(5) 教育施設整備の充実及び環境整備に著しく貢献のあった者

(表彰状)

第3条 教育機関における関係団体等の役職員で、次の各号のいずれかに該当する場合、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(1) 本町に通算25年以上関係団体等の役職員を務め(そのうち町代表の会長等5年以上含む。)、教育の振興に貢献した者

(2) 本町で職員及び教職員を務め、退職後関係団体等の役職員を10年以上務め、教育の振興に貢献した者

(3) 特に本町における教育の振興に貢献した者

(褒賞の内申)

第4条 教育機関の所属長は、褒賞者があると認めるときは、教育功労者褒賞内申書(別記様式)を教育長に、第2条褒賞者は2月末、前条褒賞者については9月末日までに内申するものとする。

(褒賞の決定)

第5条 褒賞を受ける者は、教育長が選考推薦し、教育委員会がこれを決定する。

(褒賞の時期)

第6条 褒賞は、毎年教育会総会又は文化の日に行う。ただし、特に必要があるときは、当該教育機関と協議の上適時に行うことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町教育功労者褒賞規程(昭和63年伊方町教育委員会規則第2号)、伊方町教育施設功労者褒賞規程(昭和57年伊方町教育委員会規則第4号)又は瀬戸町教職員報償規程(昭和63年瀬戸町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

伊方町教育功労者褒賞規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第9号