○伊方町教育委員会決裁規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 決裁 教育長が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長が、その責任において、その権限に属する特定の事務の処理について事務局長に意思決定をさせることをいう。
(3) 代決 教育長が、その責任において、教育長又は事務局長が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意思決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て直接上司の決定を得て、教育長の決裁を受けなければならない。
(教育長の決裁事項)
第4条 教育委員会の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて教育長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 教育行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 教育委員会から町へ提出要請する条例、予算その他の議案に関すること。
(3) 教育委員会、学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事及び給与に関すること。
(4) 職員の県内旅行命令(町内出張を除く。)に関すること。
(5) 訴訟、審査請求等に関すること。
(6) 表彰に関すること。
(7) 儀式に関すること。
(8) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(9) 重要な許可及び認可に関すること。
(10) 休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。
(11) 時間外勤務に関すること。
(12) 予算に定めてある国庫補助及び県補助の申請に関すること。
(13) 文書の閲覧に関すること。
(14) 教育委員会が管理する施設の通常的な使用許可及び認可に関すること。
(15) 物品の購入先の決定に関すること。
(16) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。
(17) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。
(事務局長等の専決事項)
第5条 事務局長等(課長相当職を含む。)の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。
(2) 定例的な許可認可、通知、照会及び回答に関すること。
(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。
(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。
(5) 予算の流用(各節の間又は節の説明に係る流用)に関すること。
(6) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発付に関すること。
(7) 1件の金額50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。
(8) 1件の金額50万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費、広告料、負担金補助及び交付金を除く。)に関すること。
(9) 1件の金額50万円未満の契約に関すること。
(10) 1件の金額50万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。
(11) 職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。
(12) 所属職員の事務の分掌に関すること。
(13) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。
(14) 所属職員の町内の旅行命令(宿泊を除く。)及び時間外勤務命令に関すること。
(15) 職員の給与並びにこれに伴う負担金等及び用品交付代金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(16) 備品台帳の整備に関すること。
(17) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。
2 公民館長及び給食センター所長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。
(2) 定例的な許可認可、通知、照会及び回答に関すること。
(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。
(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。
(5) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発付に関すること。
(6) 1件の金額10万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。
(7) 1件の金額10万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費、食糧費、広告料、負担金補助及び交付金を除く。)に関すること。
(8) 1件の金額10万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。
(9) 所属職員の事務の分掌に関すること。
(10) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。
(11) 所属職員の町内の旅行命令(宿泊を除く。)及び時間外勤務命令に関すること。
(12) 用品交付代金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(13) 備品台帳の整備に関すること。
(14) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理に関すること。
(1) 教育長が決裁者であるとき 事務局長
(2) 事務局長が決裁者であるとき 上席の職員
(代決についての特例)
第7条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月18日教委訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月8日教委訓令第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。