○伊方町教育委員会事務専決規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 教育委員会は、その会議を招集する時間的余裕がないとき又はその会議が成立しないときは、伊方町教育委員会事務委任規則(平成17年伊方町教育委員会規則第5号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

伊方町教育委員会事務専決規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月28日 教育委員会規則第46号