○伊方町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年4月1日

規則第59号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、1件の金額50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(2) 教育委員会に配分された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、次に掲げるものを除く。

 教育委員及び教育長の旅費に関すること

 交際費、食糧費、広告料、負担金補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること

 1件50万円以上の支出負担行為及び支出命令(職員の給与並びにこれに伴う負担金等及び用品交付代金の支出負担行為及び支出命令を除く。)

(3) 教育委員会の所掌に係る事項について1件50万円未満の契約の締結に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る事項について1件50万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する学校等の用に供せられていた物品で不用に帰したもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(6) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。

(7) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(8) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(9) 伊方町奨学資金貸与条例(平成17年条例第95号)に係る事務に関すること。

第2条 この規則に定めるもののほか、前条の委任に関し、必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月17日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊方町教育委員会に対する事務委任規則

平成17年4月1日 規則第59号

(平成17年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成17年5月17日 規則第136号