○伊方町教育委員会傍聴規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第3号

(傍聴の手続)

第1条 伊方町教育委員会の会議の議事を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付係に申し出てその指示に従い傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第2条 教育長は、傍聴席が満員と認めたとき、又は必要があると認めるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(静粛の保持)

第3条 傍聴人は、静粛を守り、委員の演説又は主張に対し可否を表する等妨害となる行為をしてはならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 凶器を携帯する者、酒気を帯びている者その他議事を妨害することを疑うに足りる事情が認められる者は、傍聴することができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶり、又はえりまきをすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(会議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、会議場に入ることはできない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人は、この規則に違反し、又は教育長若しくは受付係の注意制止に従わないときは、教育長は、直ちに退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日の会議を再び傍聴することができない。

(係員の指示)

第8条 前各条に定めるほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の伊方町教育委員会傍聴規則第2条、第7条及び第8条の規定は適用せず、改正前の伊方町教育委員会傍聴規則第2条、第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

伊方町教育委員会傍聴規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)