○伊方町教育委員会会議規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定例会、臨時会)

第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったとき、これを開催する。

(会議の招集)

第3条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに、教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(委員の応招)

第4条 委員は、招集当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、事由を具して会議開会の時刻までに、教育長に届け出なければならない。

(会期)

第5条 会期は、1日とする。

2 前項の会期は、会議に諮って延長することができる。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(選挙)

第7条 教育委員会において行う選挙の方法は、教育長が会議に諮って定める。

(発言)

第8条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(請願、陳情)

第10条 教育委員会に対し、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第12条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(秘密会)

第13条 会議は、委員の発議により出席者の過半数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(傍聴)

第14条 会議は、傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(議事録)

第15条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(議事録の作成)

第16条 議事録は、教育委員会事務局の職員のうちから教育長の推薦する者を指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

(議事録記載事項)

第17条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、秘密会としたときは、教育長は会議に諮って、議事録に記載しないことができる。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の概要

(6) 議決事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の伊方町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の伊方町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

伊方町教育委員会会議規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)