○伊方町電源立地促進対策交付金施設維持基金条例

平成17年4月1日

条例第90号

(設置)

第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条の規定に基づく交付金(以下「電源立地促進対策交付金」という。)により整備された公共用施設の修繕その他の維持補修に充てるため伊方町電源立地促進対策交付金施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、電源立地促進対策交付金及び電源立地地域対策交付金の一部をもって積み立てるものとする。ただし、必要があるときは、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、電源立地促進対策交付金により整備された公共用施設の修繕経費のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について、当該施設を原形に復するために必要な補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新若しくは修繕により低下した施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)に要する経費

(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の伊方町電源立地促進対策交付金施設維持基金条例(昭和51年伊方町条例第21号)又は瀬戸町公共用施設維持基金条例(昭和61年瀬戸町条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町電源立地促進対策交付金施設維持基金条例

平成17年4月1日 条例第90号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第90号
平成19年12月21日 条例第33号