○伊方町地域福祉基金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町地域福祉基金条例(平成17年伊方町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 条例第1条に定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 在宅福祉等の普及及び向上に係る事業

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報提供

 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービスに係る調査研究

 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究

 シルバーサービスの育成及び普及

 福祉公社等に対する出捐金又は助成

 からまでに掲げるもののほか、在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業

(2) 健康・生きがいづくりの推進事業

 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等

 健康・生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及

 地域の実情に応じた健康・生きがいづくりに係る調査研究

 在宅高齢者の安全を守る事業

 からまでに掲げるもののほか、健康・生きがいづくりの推進に係る調査研究

(3) ボランティア活動の活発化事業

 ボランティア活動団体の資材費や啓発費等の活動費

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修、講習

 ボランティア基金に対する出捐又は助成

 ボランティア活動の活発化に資する事業

(助成金の額)

第3条 町長は、前条に定める事業に対し、予算に定める範囲内で助成金を交付することができる。

(申請手続)

第4条 前条に規定する助成金を希望する団体等は、在宅福祉等、健康・生きがいづくり、ボランティア活動事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成金の決定)

第5条 町長は、交付申請書の提出があったときは、速やかに申請内容等を審査の上、在宅福祉等、健康・生きがいづくり、ボランティア活動事業助成金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 助成金を受けた団体等は、在宅福祉等、健康・生きがいづくり、ボランティア活動事業実績報告書(様式第3号)を年度終了後又は事業終了後30日以内に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三崎町地域福祉基金条例施行規則(平成3年三崎町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町地域福祉基金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第57号

(平成17年4月1日施行)