○伊方町奨学資金貸付基金条例

平成17年4月1日

条例第79号

(設置)

第1条 伊方町奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、伊方町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5億4,100万円とする。

(奨学資金の貸付)

第3条 奨学資金の貸付けについては、別に条例で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の伊方町奨学資金貸付基金条例(昭和45年伊方町条例第41号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産及び瀬戸町ふるさと創生基金条例(平成元年瀬戸町条例第14号)に基づく基金に属していた奨学資金貸付金に関する債権等の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成18年3月17日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

伊方町奨学資金貸付基金条例

平成17年4月1日 条例第79号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第79号
平成18年3月17日 条例第12号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年3月17日 条例第16号
平成21年3月13日 条例第15号
平成22年3月15日 条例第5号
平成23年3月16日 条例第5号
平成23年9月30日 条例第17号
平成24年3月19日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第6号