○伊方町庁用自動車購入基金条例

平成17年4月1日

条例第78号

(設置)

第1条 庁用自動車購入費の財源に充てるため、伊方町庁用自動車購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、庁用自動車の使用度に応じ、減価償却費を基礎として町長が定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の伊方町庁用自動車購入基金条例(昭和41年伊方町条例第21号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

伊方町庁用自動車購入基金条例

平成17年4月1日 条例第78号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第78号