○伊方町債管理基金条例

平成17年4月1日

条例第72号

(設置)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、伊方町債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上された基金積立金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 財政事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において、当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため地方財政法(昭和23年法律第109号)に定める協議を経て発行されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の伊方町債管理基金条例(昭和53年伊方町条例第28号)、瀬戸町減債基金条例(平成元年瀬戸町条例第26号)、三崎町減債基金条例(平成元年三崎町条例第24号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

伊方町債管理基金条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第72号