○伊方町有土地使用料条例

平成17年4月1日

条例第68号

(目的)

第1条 この条例は、伊方町の普通財産に属する土地の貸付けによる使用料に関し、定める。

(使用料)

第2条 使用料は、別表の区分により徴収する。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三崎町有土地使用料条例(昭和54年三崎町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

所在

地積(平方メートル)

1平方メートル当たり年額

伊方町井野浦3番地

2,982.48以内

283円

ただし、徴収する合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

伊方町有土地使用料条例

平成17年4月1日 条例第68号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第68号