○伊方町納税奨励規程

平成17年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、納税思想の昂揚及び効率的な納税の促進並びに収納率向上対策等の推進を図るため、町税の納税者に対する納税奨励金等の交付に必要な事項を定めるものとする。

(個人の納税奨励金)

第2条 個人の納税者に対する納税奨励金は、納税者が納期の到来した納期に係る金額と併せて、納期後の納期に係る納税額(当年税額)を、6月末日までに納付するときは納税額の100分の5、7月末日までに納付するときは100分の4の奨励金を納税者に交付する。ただし、その額が100円未満である場合及び当該納税者の未納に係る町税の徴収金がある場合においては、これを交付しない。

(振替納付による奨励金の交付)

第3条 振替納付の奨励金は、納税者に対し、振替納税額の100分の1を交付する。ただし、その額が100円未満である場合及び当該納税者の未納に係る町税の徴収金がある場合においては、これを交付しない。

2 前項の規定は、軽自動車税及び使用済核燃料税には適用しない。

(算定期間)

第4条 前条の規定による算定の期間は、当該年度の6月15日から3月末日までとする。

(法人等の納税奨励金)

第5条 法人等が納税する固定資産税の奨励金については、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)第70条第2項により算定した金額を交付する。ただし、算定した金額が100円未満である場合及び当該法人等の未納に係る固定資産税の徴収金がある場合においては、これを交付しない。

2 第3条の規定は、法人等が納税する固定資産税については、適用しない。

(納税奨励金の交付限度額)

第6条 第2条及び前条第1項の規定により算定した納税奨励金の額が50万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、50万円を交付する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町納税奨励規程(平成15年伊方町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月24日告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月18日告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

伊方町納税奨励規程

平成17年4月1日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)