○伊方町税条例の特例に関する条例

平成17年4月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、納税成績の向上と事務の合理化を図るため伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号。以下「税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(納期の特例)

第2条 税条例第40条(個人の町民税の納期)及び第67条(固定資産税の納期)の規定にかかわらず、普通徴収の方法によって徴収する個人の町民税及び固定資産税の納期は、当分の間次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月末日まで

第8期 翌年1月1日から同月末日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月末日まで

2 1の納税者にかかわる町民税額及び県民税額の合算額が5,700円以下の金額であるもの並びに固定資産税の額が5,700円以下の金額であるものについては、前項の規定にかかわらず、納税通知書で指定する1の納期において、当該税額の全額を徴収する。

3 税条例第47条第1項の規定によって徴収する町民税及び税条例第68条第2項の規定によって徴収する固定資産税の納期は、当該納税通知書に定めるところによる。

(徴税令書の特例)

第3条 税条例第41条(個人の町民税の納税通知書)及び第69条(固定資産税の納税通知書)の規定にかかわらず、納税通知書に記載すべき各納期の納付額は当該年度分の個人の町民税額及び県民税額の合算額を納期の数で除して得た額並びに当該年度分の固定資産税を納期の数で除して得た額とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、すべて最初の納付額に合算するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第4条 この条例に定める特例によって納付された徴収金にかかわる過納又は誤納があり、かつ、いずれの税目にかかわる過納若しくは誤納であるか明らかでない場合には、いずれか1の町税について過納又は誤納があったものとする。

(関連規定の適用)

第5条 この条例により特例を定められた事項と関連を有する税条例の規定の適用については、この条例により定められた特例がそれぞれ税条例の相当する条項に規定されているものとみなして適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町町税条例の特例に関する条例(昭和36年伊方町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成26年度から平成35年度までの各年度分に限るものとする。

伊方町税条例の特例に関する条例

平成17年4月1日 条例第62号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年4月1日 条例第62号
平成22年4月1日 条例第8号
平成26年3月19日 条例第3号