○伊方町税に関する文書の様式を定める規則

平成17年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第12号を、令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第15号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第151号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第11条の規定による改正後の伊方町税に関する文書の様式を定める規則様式第3号及び様式第4号中「伊方町会計管理者」とあるのは「伊方町収入役」と、様式第23号中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第25号、様式第29号及び様式第31号中「伊方町会計管理者」とあるのは「伊方町収入役」と、様式第32号中「愛媛県西宇和郡伊方町会計管理者」とあるのは「愛媛県西宇和郡伊方町収入役」と、「伊方町会計管理者」とあるのは「伊方町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

8 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

9 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年10月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日規則第12号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和3年3月30日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条及びその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

町税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(入)通知書

法第11条第1項

8

納付(入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

13

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

14

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

15

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

16

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

17

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

18

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

19

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

20

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

令第6条の13第2項

21

過誤納金還付請求書

法第17条

22

納税証明書

法第20条の10

23

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第611条

24

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条及び第590条

25

町民税・県民税納税通知書

法第43条、第319条の2

25の2

町・県民税税額変更(決定)通知書

法第43条

26

町民税・県民税特別徴収税額の通知書

法第43条、第321条の4第1項

27

町民税・県民税の月割納入計算書

条例第46条

28

町民税・県民税納入書

条例第46条

29

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

30

固定資産税納税通知書

法第364条

31

軽自動車税納税通知書兼領収書

法第446条第2項(条例第85条)

32

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項、第2項

33

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項

34

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

35

標識交付証明書

条例第91条第3項

36

鉱産税納付申告書

条例第105条

37

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

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伊方町税に関する文書の様式を定める規則

平成17年4月1日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成17年4月1日 規則第53号
平成17年12月28日 規則第151号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年10月31日 規則第34号
平成21年3月30日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第4号
平成25年11月27日 規則第12号
平成28年3月15日 規則第3号
平成28年3月15日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年8月31日 規則第14号
平成31年3月4日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第9号