○伊方町風力発電事業特別会計条例

平成17年4月1日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、風力発電事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、売電収入、地方債、一般会計繰入金、借入金その他の収入をもってその歳入とし、風力発電事業に要する経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町風力発電事業特別会計条例

平成17年4月1日 条例第55号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第55号