○伊方町管理職手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)第18条の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当を支給する職及び区分)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1職名欄に掲げる職とする。
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあってはその者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(伊方町職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第4条 伊方町職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第140号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)第18条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「新管理職手当規則」という。)第3条の規定による管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる公職に係る同表の支給割合欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より高い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。) 同日にその者が受けていた管理職手当
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(旧区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる公職を占める職員をいう。第5号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したならばその者が受けることになる管理職手当
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(5) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新管理職手当規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当
(7) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
4 伊方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年伊方町条例第17号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者に係る前項各号の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた」とあるのは「伊方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年伊方町条例第17号)第3条の規定による改正後の伊方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊方町条例第1号。以下「改正後の平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第2号中「その者が受けていた」とあるのは「改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第3号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第4号中「降格した」とあるのは「降格したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とし、同項第5号中「適用した」とあるのは「適用したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とする。
附則(平成20年3月26日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第32号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日規則第9号)
この規則は、平成22年5月9日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第16号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける管理職手当月額が同日において受けていた管理職手当月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、管理職手当月額のほか、その差額に相当する額(伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)附則第13項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級がこれらの規定の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額から当該額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を管理職手当として支給する。
附則(平成28年3月15日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(伊方町管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の伊方町管理職手当に関する規則第3条の規定を適用する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部局 | 職名 | 区分 |
町長の事務部局 | 総務課長、その他町長が認める職 診療所長(4級) | 第1種 |
課長(1種に該当する職を除く。) 会計管理者(1種に該当する職を除く。) 課付課長 支所長 所長(6級) 診療所長(3級) 主幹 | 第2種 | |
課長補佐 支所長補佐 保育所長 所長(5級) 館長(5級) 出張所長(5級) 次長(5級) 事務長(5級) 主席保健師 看護師長 主任看護師 危機管理監 半島防災対策監 デジタル戦略監 | 第3種 | |
主任保健師 主任看護師(3種に該当する職を除く。) | 第4種 | |
教育委員会の事務部局 | 事務局長(1種に該当する職に限る。) | 第1種 |
事務局長(2種に該当する職に限る。) 館長(2種に該当する職に限る。) | 第2種 | |
所長(5級) 局長補佐(5級) 館長(5級) 専門員(3種に該当する職に限る。) | 第3種 | |
専門員 | 第4種 | |
その他の事務部局 | 任命権者が認める職 | 第1種 |
議会事務局長 監査事務局長 農業委員会事務局長(6級) 選挙管理委員会書記長 課長(2種に該当する職に限る。) | 第2種 | |
課長補佐 次長 農業委員会事務局長(5級) | 第3種 | |
専門員 | 第4種 |
別表第2(第3条関係)
1 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当 |
6級 | 第1種 | 57,000円 |
第2種 | 50,000円 | |
5級 | 第3種 | 38,000円 |
4級 | 第4種 | 25,000円 |
2 医療職(1)給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当 |
4級 | 第1種 | 63,000円 |
3級 | 第2種 | 40,000円 |
3 医療職(2)給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当 |
4級 | 第2種 | 38,000円 |
3級 | 第3種 | 25,000円 |
4 医療職(3)給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当 |
4級 | 第3種 | 38,000円 |
3級 | 第3種 | 38,000円 |
第4種 | 25,000円 |