○伊方町管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則
平成17年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める額は、伊方町管理職手当に関する規則(平成17年伊方町規則第48号。以下「管理職手当規則」という。)別表第1の区分に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 第1種 12,000円
(2) 第2種 12,000円
(3) 第3種 10,000円
(4) 第4種 8,000円
第3条 給与条例第16条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、管理職手当規則別表第1の区分に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 6,000円
(2) 6,000円
(3) 5,000円
(4) 4,000円
2 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第16条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「各号に定める額」とあるのは、「各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。