○伊方町職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号)第16条の規定により、職員に支給される宿日直手当の支給について定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う建物、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び建物内の監視を目的とする勤務

(2) 災害発生に関する予警報の周知、情報収集業務等のため特に命ぜられた勤務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた勤務

(宿日直手当)

第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき次の各号に掲げる額(午後零時30分から引き続き勤務を命ぜられた場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号に規定する勤務については、4,400円(町長が定めるものにあっては、6,600円)

(2) 前条第2号に規定する勤務については、5,300円(町長が定めるものにあっては、7,400円)

(3) 前条第3号に規定する勤務については、7,400円を限度として町長が定める額

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊方町職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

伊方町職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第46号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第46号
平成30年12月27日 規則第17号