○伊方町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊方町条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 作業の性質、環境等が特に危険又は困難なときは 1,000円

(2) 作業の性質、環境等が比較的危険又は困難なときは 800円

(3) 作業の性質、環境等が特に危険又は困難でないときは 700円

(行旅死病人取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条に定める「行旅死病人取扱業務に従事する職員」とは、本務として行旅死病人取扱業務に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において取扱作業に従事するその他の職員をいう。

第4条 条例第4条に定める行旅死病人取扱業務に従事したときの手当の額は、従事した日1日につき次の区分による額とする。

(1) 行旅死人の死体処理作業に従事したとき 5,000円

(2) 行旅病人の救護に従事したとき 1,000円

(夜間看護手当)

第5条 条例第5条第2項に定める手当の額は、勤務した1夜につき7,600円とする。

(医師又は歯科医師の資格を有する職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第6条第2項に定める手当のうち、診療所長である医師又はその他の医師が従事した場合の手当の額は、次の各号に定める額以内とし、町長が別に定める。

(1) 診療手当 診療所長である医師 勤務1月につき 300,000円

その他の医師 勤務1月につき 204,000円

(2) 研究手当 診療所長である医師 勤務1月につき 415,000円

その他の医師 勤務1月につき 327,000円

(3) 休日診療手当 午前8時30分から午後5時15分までの勤務

勤務した1回につき 10,000円

午後5時15分から翌日午前8時30分までの勤務

勤務した1回につき 10,000円

(理学療法士の資格を有する職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第7条第2項に定める手当の額は、勤務1月につき2万円とする。

(一般廃棄物の処理及び火葬業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第8条第2項に定める手当の額は、次の区分による額とする。

(1) 国県町道等の路上で住民に不快を与える場所における犬、ネコ等の死がいの処理作業に従事した職員及び補助的作業に従事した職員には、1件につき 1,000円

(2) 火葬場管理人の欠員、病気、事故等で火葬の作業に従事した職員及び補助的作業に従事した職員には1件につき 5,000円

(支給期日)

第9条 条例第2条各号に定める特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

第10条 特殊勤務手当の支給を受けようとするものは、その特殊勤務手当の種類により、様式第1号又は様式第2号に定める特殊勤務実績簿により勤務の都度命令を受け翌月5日までに明細書の記入をして請求しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17日4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(昭和35年伊方町条例第2号)、職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(平成7年瀬戸町規則第3号)又は職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則(平成11年三崎町規則第2号)(以下これらを「合併等前の規則等」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の規則等の例による。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年10月30日規則第15号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)