○伊方町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号。以下「条例」という。)第5条第2項第13条第14条第2項及び第22条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第5条第2項に基づく、給料の支給定日は、毎月20日とする。

2 前項の支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、給料の支給定日前であっても、その月分の給料をその際支給することができる。

(扶養手当等)

第6条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の某礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第6条の2 条例第8条第1項の規定による届出は、扶養親族届兼扶養手当認定簿(様式第1号)により行うものとする。

第6条の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

第7条 扶養手当、住居手当、及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(給与の減額)

第8条 条例第11条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第9条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、その次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、離職、休職、停職、専従許可、育児休業等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(時間外勤務手当等)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の月の分を次の月における給料の支給定日に支給する。

2 職員が伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求したときは、その日までの分をその際支給する。

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、第8条後段の規定を適用する。

第12条の2 条例第13条第1項の町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務100分の135

2 条例第13条第3項の町長が規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年伊方町規則第35号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が、38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(町長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定める時間

3 条例第13条第3項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第14条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第13条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第13条の2 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)又は休日等に勤務した場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(端数計算)

第13条の3 条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

第13条の4 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(減額された場合の給料月額)

第14条 法第29条の規定により減額処分を受けているときは、その期間に限り、条例第17条に規定する給料の月額は、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(管理職手当)

第15条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第6条第3項又は規則第4条の規定により算出されている場合には、その給料額に所定の割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

第16条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(初任給調整手当)

第17条 初任給調整手当は、給料の方法に準じて支給する。

(帳簿の作成)

第18条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(様式第2号)、時間外勤務等報告書(様式第3号)、宿日直勤務命令簿(様式第4号)並びに給与減額簿(様式第5号)、勤務時間の振替簿(様式第6号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の伊方町、瀬戸町又は三崎町の職員であった者で引き続き施行日において本町に採用された職員に関しては、合併前の職員の給与の支給等に関する規則(昭和37年伊方町規則第5号)、瀬戸町職員の支給等に関する規則(昭和36年瀬戸町規則第2号)又は職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年三崎町規則第1号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第143号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年10月1日 規則第143号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月13日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第9号