○伊方町非常勤医師の報酬及び費用弁償の支給に関する条例

平成17年4月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、常勤医師不在時の医療サービスの低下を解消し、町民の医療を確保するために雇用する非常勤医師の報酬及び費用弁償の支給に関して定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬は、1日当たり4万5,000円以内とする。

(報酬の支給)

第3条 報酬は、勤務終了ごとにこれを支給する。

(費用弁償)

第4条 費用弁償の額は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)を準用する。

第5条 費用弁償の支給については、第3条の支給方法に準ずる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町非常勤医師の報酬及び費用弁償の支給に関する条例

平成17年4月1日 条例第42号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第42号