○伊方町投票管理者等の報酬支給条例

平成17年4月1日

条例第39号

第1条 投票管理者、開票管理者及び選挙長並びに投票立会人、開票立会人及び選挙立会人には、別表により報酬を支給する。

第2条 報酬は、その選挙期日から30日以内にこれを支給するものとし、その支給方法は、町議員の給料支給の例による。

第3条 二つ以上の選挙を同時に行う場合において同一人が、二つ以上の職務を兼ねて行う場合には、その報酬は重複して支給しないものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬額

選挙長

1日につき 10,800円

投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日につき 11,300円

開票管理者

1日につき 10,800円

投票所の投票立会人

1日につき 10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日につき 9,600円

開票立会人

1日につき 8,900円

選挙立会人

1日につき 8,900円

備考 選挙が12月29日から翌年1月3日までの間のいずれか1日に行われるときは、この表の規定にかかわらず、この表に規定する金額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額をもって、この表に規定する金額とする。

伊方町投票管理者等の報酬支給条例

平成17年4月1日 条例第39号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第39号
平成19年6月29日 条例第22号
令和元年6月26日 条例第2号