○伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例
平成17年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議会の議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 272,000円
副議長 月額 225,000円
議員 月額 208,000円
2 議員報酬は、議長及び副議長はそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。ただし月の途中において就任若しくは退任した場合の議員報酬の計算方法については一般の職員の例による。
3 議会の議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときも、前項の例による。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月20日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(期末手当)
第4条 議会の議員で6月1日及び12月1日に在職するものに、期末手当を支給する。
2 期末手当は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 6月に支給するとき 期末手当基礎額の100分の170
(2) 12月に支給するとき 期末手当基礎額の100分の175
(費用弁償)
第5条 議会の議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号。以下「旅費条例」という。)を準用し、特別職員の旅費相当額とする。
3 議会の議員が委員会又は全員協議会に出席した場合は、前項の規定にかかわらず、費用弁償として日額2,500円を支給する。
4 議会の議員が招集に応じて会議に出席した場合は、旅費条例等を準用し町内旅費を支給する。
(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和36年伊方町条例第8号)、議会の議員の報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例(昭和38年瀬戸町条例第4号)又は三崎町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年三崎町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月27日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月26日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月27日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月27日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月18日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第5条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月20日条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊方町議会議員の議員報酬及び期末手当並びに費用弁償支給条例第4条の規定は、令和6年12月1日から適用する。