○伊方町当直規程

平成17年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、職員の当直に関し定めるものとする。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、週休日及び伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)第9条に規定する休日において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人以上を輪番に充てるものとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、本庁にあっては総務課長、支所にあっては支所長(以下「当直管理者」という。)がこれを定め、あらかじめ庁内LANに掲示するものとする。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しないもの

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直を割り当てられた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、当直管理者に届け出なければならない。

2 当直管理者は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事由のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の割当てを受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、当直管理者の承認を得なければならない。

(当直者の詰所)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(当直者の職務)

第8条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の保管

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務の引継ぎ)

第9条 当直者は、勤務時刻までに宿直(休日の宿直を除く。)にあっては、総務課又は地域住民係において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から当直日誌及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課又は地域住民係に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた日誌及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第10条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次のとおり処理しなければならない。親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付を余白に記入し、その他のものは、結束して総務課又は地域住民係に引き渡すこと。

(発送文書及び物品の取扱い)

第11条 文書又は物品の発送の申出があるときは、送先、数量、立替えに郵便料金又は運賃相当額を確認し、総務課又は地域住民係へ届け出るものとする。

(埋火葬許可証の交付)

第12条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第14条 当直者は、第8条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第15条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の措置)

第16条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに町長、副町長及び当直管理者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第17条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次の各号に掲げる事項を記載し、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(本庁及び支所以外の当直)

第18条 本庁及び支所以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の例による。ただし、その所属長が町長の承認を得て特別の定めをすることができる。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町当直規程

平成17年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)