○伊方町職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分の基準等を定める規則
平成17年4月1日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の起こした交通事故及び交通法令違反(以下「交通事故等」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の基準を定め、もって職員の責任と自覚を促し、交通事故の防止に資することを目的とする。
(職員の安全運転義務)
第2条 職員は、公務上、公務外を問わず自動車等の運転には細心の注意を払い、法令を遵守し、常に安全運転を心掛けなければならない。
(職員の事故報告義務)
第3条 職員は、交通事故等を起こした場合は、公務上、公務外を問わず直ちに所属長へ報告しなければならない。
2 職員から前項の報告を受けた所属長は、関係人、目撃者等から事情を聴取し、かつ、警察署、検察庁等と連絡調整し、速やかに当該交通事故等に係る調書を作成し、人事主管課長を経て町長に提出しなければならない。
(処分の基準)
第4条 職員の起こした交通事故等に対する懲戒処分は、本人の行為、相手方に与えた損害、被害者の責任の程度、本人の責任の程度等を考慮して行うが、その標準的な基準は、別表のとおりとする。
2 職員の起こした交通事故等に情状酌量の余地があると認めた場合、前項の基準を緩和した処分を行えるものとするほか、免職に当たっては依願退職、戒告に当たっては、口頭訓告又は文書訓告の措置をとり、懲戒処分を行わないことができるものとする。
3 無損事故(自己のみの有損事故を含む。)又は交通事故を伴わない交通法令違反を起こした職員の平常の勤務及び自動車運転態度が良好である職員については、別表違反内容E欄に掲げる交通法令違反にあっては、当該職員の起こした交通事故等が初回である場合に限り文書訓告、F欄に掲げる交通法令違反は過失運転にあっては、当該職員の起こした交通事故等が初回である場合に限り口頭訓告、2回目である場合に限り文書訓告の措置をとり、懲戒処分は行わないものとする。
4 職員が事故報告を怠った場合、交通法令違反の種類が2以上ある場合又は過去に懲戒処分を受けた者である場合にあっては、第1項の基準を超えた処分を行うことがあるものとする。
5 前各項の基準は、当該交通事故等の公務上、公務外を問わず適用する。
(同乗者等の責任)
第5条 職員が、飲酒運転等に係る自動車に同乗し、又は飲酒運転をさせたと認められる者については、その実情により交通違反者等に準じて処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日規則第36号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第36号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
加害程度 違反内容 | 即死 | 傷害致死 | 重傷 | 軽傷 | 物損 | 無損及び単なる違反 | |
A | ひき逃げ又はあて逃げ(事故措置のない場合を含む。) | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 |
|
B | 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 |
C | 酒気帯び運転 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | 免職、停職又は減給 |
D | 無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | 停職又は減給 |
E | 速度超過(超過速度10km/h以下を除く。) | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | 免職、停職又は減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 減給又は戒告 |
F | 上記以外の違反又は過失運転 | 免職、停職又は減給 | 免職、停職又は減給 | 免職、停職又は減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告 |
備考 「重傷」とは、治療を要する期間が30日以上のものをいい、「軽傷」とは、治療を要する期間が30日未満のものをいう。