○伊方町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年伊方町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 職員の派遣先団体(条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人伊方原子力広報センター(平成23年4月1日に公益財団法人伊方原子力広報センターという名称で設立された法人をいう。)

(2) 財団法人八西地域総合情報センター(昭和63年5月10日に財団法人八西地域総合情報センターという名称で設立された法人をいう。)

(3) 社会福祉法人伊方社会福祉協会

(4) 社会福祉法人伊方町社会福祉協議会

(5) 一般社団法人佐田岬観光公社

(派遣等に関する取決め事項の締結)

第3条 職員派遣(条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)において、派遣先団体との間の取決め事項は、次に掲げる事項について締結することとする。

(1) 職員の派遣に関すること。

(2) 派遣期間に関すること。

(3) 身分に関すること。

(4) 給料及び手当に関すること。

(5) 旅費に関すること。

(6) 服務に関すること。

(7) 分限及び懲戒に関すること。

(8) 災害補償に関すること。

(9) 市町村共済組合制度に関すること。

(10) 退職手当に関すること。

(11) 報告に関すること。

(12) 前各号に掲げること以外の職員派遣に関すること。

(職員の同意)

第4条 任命権者は、職員派遣に当たっては、前条各号の内容を明示した上で、本人の同意を得なければならない。

2 前項に規定する同意の形式については、文書で行うこととする。

(派遣職員の手当)

第5条 派遣職員(条例第3条第1号に規定する派遣職員をいう。)には、その職員派遣の期間中、条例第4条に規定するもののほか、必要な手当等について100分の100以内を支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年伊方町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊方町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年4月1日 規則第30号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年9月29日 規則第31号
平成23年3月31日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第20号