○伊方町職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 この町に職員の職として、次の職を置く。

(1) 課長

(2) 課付課長

(3) 中央保健センター所長

(4) 支所長

(5) 診療所長

(6) 医師

(7) 主幹

(8) 課長補佐

(8)の2 支所長補佐

(9) 館長

(10) 所長

(11) 専門員

(12) 次長

(13) 事務長

(14) 主席保育士

(15) 主席研究員

(16) 主席学芸員

(17) 主席司書

(18) 主席保健師

(19) 主席栄養士

(20) 看護師長

(21) 副館長

(21)の2 係長

(22) 主任

(23) 主任保育士

(24) 主任研究員

(25) 主任学芸員

(26) 主任司書

(27) 主任保健師

(28) 主任栄養士

(29) 主査

(30) 看護師

(31) 保健師

(32) 栄養士

(33) 保育士

(34) 研究員

(35) 学芸員

(36) 司書

(37) 理学療法士

(38) 主事

(39) 技師

(40) 准看護師

(41) 主事補

(42) 技師補

(43) 自動車運転手

(44) 電話交換士

(45) 調理師

(46) 調理員

(47) 用務員

2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

第4条 課長、課付課長、支所長及び診療所長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

2 医師、主幹、課長補佐、支所長補佐、館長、所長及び事務長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。

3 次長、主席保育士、主席研究員、主席学芸員、主席司書、主席保健師、主席栄養士、看護師長及び副館長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管の事務を処理する。

4 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

5 係長、主任、主任保育士、主任研究員、主任学芸員、主任司書、主任保健師、主任栄養士及び主査は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

6 主事、技師、看護師、保健師、栄養士、保育士、研究員、学芸員、司書、理学療法士、准看護師、主事補、技師補、自動車運転士、電話交換士、調理師、調理員及び用務員は、上司の命を受け、職務に従事する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町職員の職の設置に関する規則

平成17年4月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第28号
平成18年7月18日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第4号
平成28年3月15日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第9号