○伊方町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第5号

第1条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

第2条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき前号に掲げる額の5割

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1条第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

第4条 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「事務員」という。)、専ら公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 事務員 1日につき 10,000円

(2) 車上運動員 1日につき 15,000円

(3) 手話通訳者 1日につき 15,000円

(4) 要約筆記者 1日につき 15,000円

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年5月10日選管告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第25号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の伊方町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程第4条の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

伊方町選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成28年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年5月10日 選挙管理委員会告示第9号