○伊方町選挙人名簿閲覧事務処理要綱

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務の取扱いを定めることにより、適切かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本とする。

2 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限って認めるものとする。

(1) 選挙人が特定の選挙人について登録の有無を確認するとき。

(2) 政党その他の政治団体又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)が政治活動又は選挙運動の資料として利用するとき。

(3) 国、地方公共団体等(以下「国等」という。)が公共的要請に基づいて各種調査等に利用するとき。

(4) 報道機関、学術機関等(以下「報道機関等」という。)が公共の目的のための世論調査等に利用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が認めたとき。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒むことができる。

(1) 営利上の目的に使用されるおそれがあるとき。

(2) 個人の基本的人権の侵害等につながる不当な目的その他閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。

(閲覧の中止等)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を中止させ、閲覧の時期を変更させ、又は閲覧を拒否することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 多数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合するとき。

(3) 委員会の指示に従わないとき。

(閲覧の申請)

第4条 閲覧をしようとする者は、第2条第2項第1号にあっては、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を、同項第2号にあっては、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を、同項第3号及び第4号にあっては選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)を委員会に提出し、委員会の許可を得なければならない。ただし、第2条第2項第1号に該当する場合には、申請書の提出を省略することができる。

2 前項の場合において委員会は、閲覧者に対して身分を証明する書面の提示を求めることができる。

3 第2条第2項第2号の場合において、候補者等に代わって閲覧をしようとする者は、閲覧申請者の代理の者であることを証する書面を提出しなければならない。

4 第2条第2項第3号又は第4号の場合において、国等又は報道機関等の委託等を受けて閲覧しようとする者は、委託等を受けたことを証する書面を提出しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、委員会は、必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務場所又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、読取り又は筆記によるものとする。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧をした者は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不当な目的に使用されることがないように管理について十分注意すること。

(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。

(委員会に対する報告等)

第8条 閲覧をした者は、次に掲げる事項に関して、文書をもって委員会に報告又は連絡をしなければならない。

(1) 選挙人名簿抄本の記載事項に誤記、脱漏等を発見したとき。

(2) 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し、結果調、集計表等を作成したとき。

(3) 委員会から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第9条 委員会は、閲覧をした者がこの告示に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日選管告示第1号)

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

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伊方町選挙人名簿閲覧事務処理要綱

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成21年2月1日施行)