○伊方町選挙管理委員会規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第5条)
第3章 会議(第6条―第11条)
第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第5章 書記その他の職員(第14条・第15条)
第6章 処務(第16条―第20条)
第7章 その他(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、伊方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、投票によらず指名推薦の方法によることも、差し支えないものとする。
2 前項本文の場合において、当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(退職)
第4条 法第185条第1項の規定により委員長が退職しようとするときは委員長代理委員に、同条第2項の規定により委員が退職しようとするときは委員長に対し、それぞれその旨を書面で申し立てなければならない。
(退職又は補欠の告示)
第5条 法第185条の規定により、委員が退職したとき、又は法第182条第3項の規定により委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(招集)
第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によって行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を文書でもって委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開会中に臨時かつ緊急を要する事件があるときは、委員長は直ちにこれを会議に付することができる。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに、委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある者の出席を求め、その説明を聴くものとする。
(会議録の作成)
第10条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名しなければならない。
(会議に関しその他必要な事項)
第11条 本章に規定するもののほかは、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(担任事務)
第12条 委員長は、法令で定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担当する。
(1) 議決事項を執行すること。
(2) 予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
第5章 書記その他の職員
(書記長等)
第14条 委員会に書記長及び書記長補佐を置き、委員長が書記のうちから任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮して委員会に関する事務を総括する。
3 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会に関する事務に従事する。
(服務等に関しその他必要な事項)
第15条 本章に定めるもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、本町の職員の例による。
第6章 処務
(起案文書の処理)
第16条 起案文書はすべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書類の取扱い)
第17条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(告示)
第18条 委員会及び委員長の告示については、本町の告示の例による。
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
(処務に関しその他必要な事項)
第20条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、本町の文書処理の例による。
第7章 その他
(その他)
第21条 この告示に定められたもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。