○伊方町風力発電所条例
平成17年4月1日
条例第21号
(設置)
第1条 自然エネルギーを活用し、町民のエネルギー問題及び地球温暖化に対する意識の高揚並びに地域の振興を図るため、伊方町風力発電所(以下「発電施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発電施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 発電施設の管理は、町長が行うものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
伊方町風力発電所
名称 | 位置 |
伊方風力発電1号機 | 伊方町二見字大水乙917番地1 |
伊方風力発電2号機 | 伊方町二見字円戸尻甲665番地 |
伊方風力発電変電所 | 伊方町二見字閏ヶ峠甲229番地 |