○伊方町地域振興センター運営委員会専門部会設置要綱

平成17年4月1日

告示第3号

(設置)

第1条 伊方町地域振興センター条例(平成17年伊方町条例第20号)第8条第5項の規定に基づき、伊方町地域振興センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門部会を設置する。

(審議)

第2条 専門部会は、専門的事項の調査研究並びに運営委員会の諮問事項を審議する。

(専門部会)

第3条 専門部会は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報化部会

(2) 農水産物加工部会

(3) 民芸品部会

(4) 作物環境分析部会

(5) バイテク研究部会

(構成)

第4条 部会は、町長が指名した者で、各部会当たり20人以内で組織する。

2 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。

3 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。

(任期)

第5条 部会員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長の職務を代理する。

3 部会長は、運営委員会に出席して、調査研究及び審議結果を報告するものとする。

(部会長会)

第7条 専門部会の連絡調整のため、部会長会を設ける。

2 部会長会は、各専門部会の部会長をもって構成する。

3 部会長の互選により、部会長会に座長1人を置く。

4 部会長会は、座長が招集し、議長となる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

伊方町地域振興センター運営委員会専門部会設置要綱

平成17年4月1日 告示第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第14節 地域振興
沿革情報
平成17年4月1日 告示第3号