○伊方町地域振興センター運営委員会専門部会設置要綱
平成17年4月1日
告示第3号
(設置)
第1条 伊方町地域振興センター条例(平成17年伊方町条例第20号)第8条第5項の規定に基づき、伊方町地域振興センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門部会を設置する。
(審議)
第2条 専門部会は、専門的事項の調査研究並びに運営委員会の諮問事項を審議する。
(専門部会)
第3条 専門部会は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報化部会
(2) 農水産物加工部会
(3) 民芸品部会
(4) 作物環境分析部会
(5) バイテク研究部会
(構成)
第4条 部会は、町長が指名した者で、各部会当たり20人以内で組織する。
2 部会に、部会長及び副部会長各1人を置く。
3 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
(任期)
第5条 部会員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長の職務を代理する。
3 部会長は、運営委員会に出席して、調査研究及び審議結果を報告するものとする。
(部会長会)
第7条 専門部会の連絡調整のため、部会長会を設ける。
2 部会長会は、各専門部会の部会長をもって構成する。
3 部会長の互選により、部会長会に座長1人を置く。
4 部会長会は、座長が招集し、議長となる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。