○伊方町地域振興センター管理運営細則

平成17年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町地域振興センター管理運営規則(平成17年伊方町規則第26号)第6条の規定に基づき、伊方町地域振興センター(以下「振興センター」という。)の管理及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(講座・講習会等)

第2条 振興センターは、毎年度業務計画大綱で定める講座、講習会等を開催するものとする。

(受講料)

第3条 町長は、講座等の受講者から業務計画大綱で定める受講料を徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、町職員、町内団体職員、町立学校に勤務する教職員又は本町を所管区域とする官公庁の職員で、職務遂行上必要な知識を習得するための受講であると認められる場合は、受講料を免除することができる。

(機器の利用)

第4条 振興センターの機器を利用しようとする者は、あらかじめ利用調整を行い使用許可申請書を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

(備品の貸出)

第5条 所長は、振興センターの備品等について特に必要があると認めたときは、これを貸し出すことができる。

(図書等の閲覧)

第6条 振興センターの図書の閲覧を希望する者は、職員の指示により定められた場所で閲覧しなければならない。

(備品等の使用料)

第7条 第4条から前条までの規定に定める備品等の使用料は、別表に定める。

(分析の受託)

第8条 土壌、樹体等の成分を振興センターに委託しようとする者は、事前に職員と検体の採取、検査項目等について協議の上、分析申込書を提出しなければならない。

2 振興センターが受託する土壌、樹体分析等の成分分析は、原則として本町に所在する土地又は町内に住所を有する者が所有する土地に関するものに限るものとする。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は過失により施設又は設備を損傷又は亡失したときは、所長はこれを修理又は弁償させることができる。

(使用者の順守)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は設備等を破損しないよう注意すること。

(2) 特別な場合を除き備品を持ち出さないこと。

(3) 火気には充分注意し、喫煙は所定の場所ですること。

(4) 利用する著作権についてその全部の複製物を作成しないこと。

(5) 貸出しを受けた物品を第三者に転貸しないこと。

(6) 職員からの指示があった場合は、これに従うこと。

(7) 使用前及び使用後において、設備器具等の原状及び片付け清掃について担当職員の確認を受けること。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、振興センターの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町地域振興センター管理運営細則(平成3年伊方町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

使用時間区分

備品等

9時~12時

12時~17時

17時~21時30分

摘要

木工ろくろ

300円

300円

400円


冷風乾燥機

300

300

400

 

プロジェクター

300

300

400

 

伊方町地域振興センター管理運営細則

平成17年4月1日 規則第27号

(令和3年8月6日施行)