○伊方町地域振興センター管理運営規則
平成17年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町地域振興センター条例(平成17年伊方町条例第20号)第12条の規定に基づき、伊方町地域振興センター(以下「振興センター」という。)の管理及び運営に関し、定めるものとする。
(組織)
第2条 振興センターに次の組織を設ける。
(1) 庶務係
(2) 開発係
(業務分掌)
第3条 庶務係における分掌業務は、次に掲げるところによる。
(1) 庶務及び経理に関すること。
(2) 職員の勤務時間の割り振り及び勤怠に関すること。
(3) 研修生の公募及び採用に関すること。
(4) 建物及び設備の維持管理及び利用調整に関すること。
(5) 業務の企画及び調整に関すること。
(6) 酒造杜氏に関する調査及び研究に関すること。
(7) 振興センターの業務計画及び実績報告に関すること。
(8) 伊方町地域振興センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、他の組織に属さない業務に関すること。
2 開発係における分掌業務は、次に掲げるところによる。
(1) 組織培養等生物工学に関する調査、研究及び学習機会の提供に関すること。
(2) 農林水産物の加工等物産開発に関する調査、研究及び学習機会の提供に関すること。
(3) 生活改善に関する調査、研究及び学習機会の提供に関すること。
(業務計画及び実績報告)
第4条 所長は、毎年度、年度開始前までに、運営委員会の意見を聴き、町長の決裁を得て、振興センターの業務計画の大綱を定めなければならない。
2 所長は、振興センターの主要な業務について、町長の決裁を得て、その計画の細則を定めなければならない。
3 所長は、毎年度、年度終了後速やかに、振興センターの業務実績について取りまとめ、町長及び運営委員会の委員に報告しなければならない。
(運営委員会)
第5条 運営委員会に、互選により、委員長及び委員長代理各1人を置く。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。
3 委員長代理は、委員長に事故があるとき、委員長の職務を代理する。
4 運営委員会において、専門部会を設置する必要を認めた場合は、町長に対し、専門部会設置要請をすることができるほか、町長において、設置要綱を定めることにより、専門部会を設置することができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか振興センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町地域振興センター管理運営規則(平成3年伊方町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。