○伊方町地域振興センター管理運営規則

平成17年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町地域振興センター条例(平成17年伊方町条例第20号)第12条の規定に基づき、伊方町地域振興センター(以下「振興センター」という。)の管理及び運営に関し、定めるものとする。

(組織)

第2条 振興センターに次の組織を設ける。

(1) 庶務係

(2) 開発係

(業務分掌)

第3条 庶務係における分掌業務は、次に掲げるところによる。

(1) 庶務及び経理に関すること。

(2) 職員の勤務時間の割り振り及び勤怠に関すること。

(3) 研修生の公募及び採用に関すること。

(4) 建物及び設備の維持管理及び利用調整に関すること。

(5) 業務の企画及び調整に関すること。

(6) 酒造杜氏に関する調査及び研究に関すること。

(7) 振興センターの業務計画及び実績報告に関すること。

(8) 伊方町地域振興センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他の組織に属さない業務に関すること。

2 開発係における分掌業務は、次に掲げるところによる。

(1) 組織培養等生物工学に関する調査、研究及び学習機会の提供に関すること。

(2) 農林水産物の加工等物産開発に関する調査、研究及び学習機会の提供に関すること。

(3) 生活改善に関する調査、研究及び学習機会の提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、前各号に関連する業務に関すること。

(業務計画及び実績報告)

第4条 所長は、毎年度、年度開始前までに、運営委員会の意見を聴き、町長の決裁を得て、振興センターの業務計画の大綱を定めなければならない。

2 所長は、振興センターの主要な業務について、町長の決裁を得て、その計画の細則を定めなければならない。

3 所長は、毎年度、年度終了後速やかに、振興センターの業務実績について取りまとめ、町長及び運営委員会の委員に報告しなければならない。

(運営委員会)

第5条 運営委員会に、互選により、委員長及び委員長代理各1人を置く。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

3 委員長代理は、委員長に事故があるとき、委員長の職務を代理する。

4 運営委員会において、専門部会を設置する必要を認めた場合は、町長に対し、専門部会設置要請をすることができるほか、町長において、設置要綱を定めることにより、専門部会を設置することができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか振興センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町地域振興センター管理運営規則(平成3年伊方町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊方町地域振興センター管理運営規則

平成17年4月1日 規則第26号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第14節 地域振興
沿革情報
平成17年4月1日 規則第26号
令和3年8月6日 規則第23号