○伊方町防災行政用無線局条例施行規則

平成17年4月1日

規則第25号

(目的)

第1条 伊方町防災行政用無線局の運営については、伊方町防災行政用無線局条例(平成17年伊方町条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(放送基準)

第2条 放送の基準は、別表に定めるとおりとする。

(放送の種類)

第3条 放送の種類は定時、臨時及び非常の3種類とし、放送の時間はそれぞれ次のとおりとし、前条の基準に適する内容とする。

(1) 定時放送 1日2回(午前1回、午後1回)とする。

(2) 臨時放送 町長が特に必要と認めた場合は随時行う。

(3) 非常放送 人命、財産の救助、災害の救援等の場合は随時行う。

(放送の内容)

第4条 放送の内容は、次のとおりとし、第2条の基準に適するものとする。

(1) 町政に関するもの

(2) 火災、風水害等の情報周知に関するもの

(3) 人命、財産の救助等の非常時の連絡に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共性があると認められるもの

(時報)

第5条 時報は、1日3回とし、午前6時、正午及び午後6時とする。

(所管)

第6条 無線局の管理運営は、総務課の所管とする。

(放送原稿の起案)

第7条 放送における原稿起案者は、所定の用紙に放送文を記入し、総務課長又は支所長(所管する旧町の区域のみに放送する場合に限る。)の決裁を得なければならない。ただし、時間外及び休日の放送による原稿は、事後承認を得るものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成21年3月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 放送してよいもの

(1) 町政に関するもの

ア 町、委員会その他附属機関の各種行事催し等の案内

イ 水道の断水等町民の便益に関する突発的な事項

ウ 町美化、交通安全等町民の協力理解を得るもの

(2) 災害情報に関するもの

ア 火災、水害、台風等の非常事項

(3) 人命及び財産に関するもの

ア 警察署から要請を受けた迷い子、行方不明者の捜索、身元不明の交通事故者等

イ 警察署から要請を受けた毒劇薬、火薬等危険物の紛失及び誤った販売の照会等

ウ その他警察署からの要請で町長が認めたもの

(4) その他

ア 各種団体が主催する諸行事の開催及び中止の案内等

イ (1)から(4)以外のもので町長が認めたもの

2 放送してはならないもの

(1) 地区が主催する各種競技会及び会議などの開催及び中止の放送等

(2) 各種団体の諸行事に関するもの

ア 営利を目的とする団体の売出し案内等

イ 各種団体の単位団独自が主催する諸行事の開催及び中止の放送等

(3) 民間個人に関するもの

ア 会社又は個人が主催する諸行事の開催及び中止の放送等

イ 個人から要請を受けた尋ね人及び身元照会

(4) その他

伊方町防災行政用無線局条例施行規則

平成17年4月1日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 通信施設
沿革情報
平成17年4月1日 規則第25号
平成18年7月18日 規則第23号
平成21年3月13日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第4号