○伊方町役場と支所及び出張所間の戸籍事務取扱規則

平成17年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年省令第94号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、伊方町役場(以下「本庁」という。)と瀬戸支所、三崎支所(以下「支所」という。)及び町見出張所(以下「出張所」という。)間における戸籍事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務対象区域)

第2条 本庁、支所及び出張所において取り扱う戸籍事務の対象地域は、町内全域とする。

(帳簿等の保管)

第3条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管する。ただし、磁気ディスクにより調整される以前の戸籍簿等については、本庁及び支所で保管する。

2 戸籍受附帳は本庁に備える。戸籍事務取扱準則(平成6年戸第407号訓令)に定める諸帳簿は、本庁及び支所に備える。ただし、出張所において交付する省令第12条、第14条、第73条及び第74条に規定する謄抄本又は記録事項証明書若しくは戸籍の附票の写し(以下「記録事項証明書等」という。)の交付簿は、出張所に備える。

(届書等の受領及び審査)

第4条 戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)の受領及び審査は、本庁、支所及び出張所で行うものとする。

2 支所及び出張所で届書等を受領した場合は、届書等の欄外に受付年月日を記載するほか当該支所名又は出張所名「瀬戸支所扱、三崎支所扱又は町見出張所扱」を表示する。

(届書の受理)

第5条 前条による審査の結果、支所及び出張所で受理された届書等は、直ちに模写伝送装置により本庁に伝送し、本庁で戸籍受付帳に登載する。

2 支所及び出張所で受理された届書等が本庁へ送付されたときは、直ちに届書等の内容を点検し受付帳の記載等と照合の上、受理番号を記載し、模写伝送装置により伝送された届書等の写しは、裁断機により廃棄する。

3 前項の届書等に不備、遺漏がある場合は、本庁において追完等の補正措置を行う。

(届書等の保管)

第6条 第4条第2項において受理された届書等は、逓送簿に記入し、本庁に引き継ぐまで支所及び出張所において保管する。

(逓送簿の備付)

第7条 支所及び出張所に逓送簿を備え、届書等の授受を明確にする。

(届書等の送付)

第8条 支所及び出張所で処理された届書等は前日分を翌日の午後3時までに本庁へ送付する。ただし、逓送は、町職員をもって充てる。

(記録事項証明書等の交付)

第9条 戸籍謄抄本及び証明書は、交付請求のあった本庁又は支所及び出張所で交付する。

(帳簿書類等の廃棄)

第10条 帳簿類の廃棄については、本庁において一括処理する。

(報告)

第11条 支所及び出張所は、記録事項証明等の交付に関する統計は前月分を翌月7日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理する。支所及び出張所は、記録事項証明等の交付に関する統計は前月分を翌月7日までに本庁に報告し、本庁で集計の上処理する。

(官公所に対する通知等)

第12条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次に掲げる通知等は、本庁で行う。

(1) 省令第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請報告

(事務の所掌)

第13条 出張所における戸籍事務は、本庁の町民課長が所掌する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町役場と町見支所及び二見出張所間の戸籍事務取扱規程(平成8年伊方町規則第17号)第6条及び第9条の規定によりなされた行為又は第13条の規定によりなされた報告は、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町役場と支所及び出張所間の戸籍事務取扱規則

平成17年4月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)