○伊方町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する規則

平成17年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する事務を管理し、又は執行するに当たり、住民票に記載されている事項(以下「住民票記載事項」という。)の適正な管理のために町長が講ずべき事項等を定め、これを明らかにすることにより、町民の個人情報の保護を図るものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(町長の責務)

第3条 町長は、住民基本台帳事務の処理に当たり、町民に関する正確な記録が行われるよう事務処理の適正化を図るとともに、住民票記載事項の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(電気通信回線による愛媛県知事への通知)

第4条 法第30条の5第2項及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第4項の規定に基づき、本町の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて愛媛県知事に送信する事項は次のとおりとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 住民票コード

(6) 法第30条の5第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で令で定めるもの

(7) 令第13条第3項に規定する法第9条第1項の規定による通知を受けた旨

(委員会への報告等)

第5条 町長は、町が管理する電子計算機と町以外のものが管理する電子計算機との間で、電気通信回線を通じて送受信を行った住民票記載事項の処理状況並びに当該処理により発生した苦情(住民票記載事項に係るものに限る。)及びその処理の内容について、必要と認めたときは、伊方町住民基本台帳ネットワーク特別委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

2 町長は、前項に掲げる事項について、委員会に報告後、町民に公表するものとする。

(不適正利用に対する措置)

第6条 町長は、住民票記載事項の漏えい又は不適正な利用により、町民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国、独立行政法人、他の地方公共団体、指定情報処理機関その他の関係者(以下この条において「国等」という。)に対し報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、あらかじめ委員会の意見を聴くとともに、広く町民の意見を求めるものとする。

3 町長は、町民の基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、報告の要請又は意見の聴取を行わずに必要な措置を講ずることができる。この場合において、必要な措置を講じた後、その措置の内容について速やかに委員会に報告するものとする。

(住民基本台帳データ保護管理者)

第7条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の事務の保護に万全を期するため、住民基本台帳データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、業務主管課長をもって充てる。

(保護管理者の職務)

第8条 保護管理者は、本人確認情報の管理の状況及びこれらに関する設備の状態について常に把握し、本人確認情報が的確に管理されるよう努めなければならない。

2 保護管理者は、住基ネットについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、町長に報告しなければならない。

(端末機取扱責任者)

第9条 保護管理者は、端末機の管理及び適正な運用を図るため、端末機取扱責任者(「取扱責任者」という。)を置く。

(パスワードの管理・秘匿)

第10条 保護管理者は、住基ネットの取扱職員(以下「取扱職員」という。)に個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 パスワードは必要に応じて更新し、保護管理者は、そのパスワードの設定、更新、発行、保管等を厳重にしなければならない。

3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に知られることのないようにしなければならない。

4 取扱職員は、パスワードを第1条により定められた業務の目的を越えて使用してはならない。

5 取扱職員は、自己のパスワードを秘密にし、他人に使用させてはならない。

(機器等の保管)

第11条 保護管理者は、住民基本台帳データの適正な管理を図るため、住基ネットに係わる機器等を管理しなければならない。

(指導研修)

第12条 保護管理者は、取扱職員に対し、住基ネットの重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステムの安全対策の推進を図るなど、業務上必要な研修を実施するものとする。

(操作教育)

第13条 保護管理者は、取扱職員に対し、適正な電子計算機の操作について、必要な指導教育を実施するものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊方町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する規則(平成14年伊方町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

伊方町住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する規則

平成17年4月1日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)