○伊方町行政事務改善委員会規程

平成17年4月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 本町の行政事務を改善して住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげることにより行政改革に資するため、伊方町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の監督に属し、次に掲げる事務を行う。

(1) 事務改善の調査研究に関すること。

(2) 事務改善のPRに関すること。

(3) 事務改善に対する意見の総合調整に関すること。

(4) 事務改善の審議決定に関すること。

(5) 情報公開に係る事務改善に関すること。

(6) 行政改革推進委員会への報告に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事務改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員20人以内をもって組織する。

(委員長、副委員長及び委員)

第4条 委員長は、副町長をもってこれに充て、会務及び会議を総理する。

2 副委員長は、事務改善担当課長をもってこれに充て、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ開催し、会議の日時、場所等は委員長が定める。

2 委員長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に会議を開くことができる。

(改善案の提出)

第6条 事務改善担当課において計画した改善案は、すべて委員会に提出しなければならない。

2 すべての職員は、単独又は2人以上協同して、改善案を事務改善担当課を経由して委員会に提出することができる。

(職員の協力義務)

第7条 職員は、委員会から行政事務改善の意見を求められたとき、資料の提出を求められたときその他行政事務改善に関して協力を求められたときは、これに応じなければならない。

(事務改善担当課職員の出席義務)

第8条 事務改善担当課職員は、説明のため委員長から出席を求められたときは、委員会に出席しなければならない。

(報告)

第9条 委員会における決定事項は、行政改革推進委員会に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、事務改善担当課において処理する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるものを除くほか、委員会の会議その他運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

伊方町行政事務改善委員会規程

平成17年4月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)