○伊方町行政改革推進本部設置規程

平成17年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、伊方町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、会計管理者、本庁課長、課付課長、事務局長及び支所長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第35号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年6月5日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町行政改革推進本部設置規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第2条の規定による改正後の伊方町行政改革推進本部設置規程第3条第3項中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年11月1日訓令第13号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町行政改革推進本部設置規程

平成17年4月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第1号
平成17年9月1日 訓令第35号
平成18年6月5日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年11月1日 訓令第13号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成23年6月20日 訓令第7号
平成28年3月15日 訓令第2号