○伊方町庁議規則

平成17年4月1日

規則第6号

(設置)

第1条 町政運営上、町長が特に必要と認めた重要案件の審議をするとともに、各課等の間の総合調整を行い、町行政の総合的かつ能率的推進をはかることを目的として、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、課長、支所長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長及び中央公民館長(以下「各課等の長」という。)の職にある者をもって構成する。

2 町長は、必要に応じ関係職員を庁議に出席させるものとする。

(庁議)

第3条 庁議は、町長が主宰する。

2 庁議は、毎月1回開催するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催する。

(幹事会)

第4条 庁議にその能率的運営を図るため幹事会を置くことができる。

(報告)

第5条 各課等の長は、庁議決定事項の執行状況及び重要な事業の進捗状況を報告するものとする。

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、総務課で処理する。

(その他)

第7条 庁議は、この規則によるほか必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(伊方町庁議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第3条の規定による改正後の伊方町庁議規則第2条第1項中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊方町庁議規則

平成17年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第6号
平成18年7月18日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第15号
平成28年3月15日 規則第4号
平成30年6月11日 規則第12号
平成31年4月26日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第17号