○伊方町支所等設置条例

平成17年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、町長が別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

瀬戸支所

伊方町三机乙3003番地6

旧瀬戸町の区域

三崎支所

伊方町三崎692番地

旧三崎町の区域

町見出張所

伊方町九町1番耕地1800番地6

九町及び二見の区域

伊方町支所等設置条例

平成17年4月1日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第7号
平成28年3月15日 条例第14号