会議の傍聴に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人の定員は30名とする。ただし、会場の都合によりこれを制限することができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会の事務局において、傍聴人受付簿(第1号様式)に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、複写機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき協議会の会長(以下「会長」という。)の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等、会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等、示威的行為をしないこと。
(4) 飲食及び喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年1月14日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年7月2日から施行する。
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様式第1号(第3条関係)
平成 年 月 日
伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会会議傍聴人受付簿
番号 |
住 所 |
氏 名 |
年齢 |
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住 所 |
氏 名 |
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